自動車税を滞納していると車検が通らない?
車検は、ディーラーや整備工場に依頼すれば通してくれます。
但し、車検を受けるには条件があります。
- 次回の車検有効期限をカバーする自賠責保険に加入していること
- 自動車重量税を納めているとこ
- 自動車税を納付していること
- 駐車違反の反則金を滞納していないこと
などです。
自賠責保険と自動車重量税はディーラーや整備工場で手配をしてくれますが、税金と反則金は所有者、運転者の責任で納めなければなりません。
今回は車検と自動車税についてお話します。
駐車違反と車検の関係は「駐車違反を放置していると車検に通らなくなります」の記事をご覧下さい。
車検と自動車税
自動車の継続検査、構造等変更検査を受けるときには、国の各自動車検査場等において、自動車税に滞納がない旨の確認があります。
つまり滞納があったり、滞納していない事が証明出来ないと車検が受けられないという事になります。
具体的には、「自動車税納税証明書(継続検査用)」という書類が求められます。
これは、自動車税を納めた時の領収書についています。
現在では自動車税の電子確認が導入されており、オンラインでも確認が可能です。
但し、自動車税を納付後、オンラインで確認出来るまで5日〜10日程必要です
納付から車検までに時間の猶予がない場合は、オンラインで確認出来ない場合もありますので納付書は大切に保管しておき車検時に確認出来るようにしておきましょう。
自動車税の納付期限前に車検が来る場合
自動車税の納付期限の5月31日より前に車検の有効期限が切れるというケースもあります。
この場合の対応は各都道府県で異なります。
多くの都道府県では「前年までの自動車税に滞納がなければ5月30日まで車検を受けられる」というルールが一般的ですが、納付期限直前に車検を受ける場合は確認しておく方が良いでしょう。
各都道府県のホームページに記載があります。
また地域の自動車業者さんに聞けば教えて教えてくれるはずです。
自動車税を滞納している場合は
自動車税を滞納している場合は、当然ながら自動車税を納付し、滞納を解消しないと車検を受ける事が出来ません。
滞納を解消するには、自動車税だけでなく延滞金も合わせて納付する必要があります。
納付書を持っていれば、
- 都道府県税事務所
- 自動車税管理事務所
- 各都道府県が指定した「納付場所」(金融機関の窓口など)
で延滞金と合わせて納付することが出来ます。
コンビニなどでは延滞金の納付が出来ませんのでご注意下さい。
納付書を持っていなければ、都道府県の税事務所で再発行を受ける事になります。
再発行には自動車の登録番号が必要ですので車検証のコピーなどを持参すると良いでしょう。
自分で解決出来ない場合は、車検を依頼する業者さんに相談してみましょう。