車検切れの車、自動車税は払わなくていい?
「自動車税を滞納していると車検が受けられない」
自動車オーナーならきっとご存知のはず、では逆の場合はどうだろう?
つまり、車検が切れていたら税金って払わなくていいのか?という問題。
自動車税は登録されている自動車の所有者に課税される税金です。
一時登録抹消、永久登録抹消しない限りは税金を納める義務があります。
つまり車検が有効かどうかは関係ないということです。
しかし、平成20年度から登場した「自動車税課税保留制度」によって車検切れの車の自動車税の扱いが複雑になっています。
自動車税課税保留制度とは?
自動車税課税保留制度はその名の通り、自動車税を保留にしてくれる制度です。
自動車税は毎年4月1日付の車検証の所有者(または使用者)に課税されますが、その時点で継続検査を受けていない車は自動車税課税制度の対象になります。
対象になると「自動車税が保留」になります。
つまり登録抹消をしなくても自動車税が課税されないということです。
誤解がないように追記させていただくと免除されるわけではなくあくまで保留です。
保留が解除されると再び課税の対象になりますのでご注意ください。
軽自動車、二輪車は対象外ですので、乗らない場合は登録抹消がお勧めです。4月1日時点で車検が有効になっていない車が自動的に対象になる都道府県と所有者の申請が必要な都道府県があります。
都道府県で異なる自動車税課税保留制度
自動車税は地方税になります。
そのため、自動車税課税保留制度は各都道府県の裁量に委ねられているのが現状です。
差があるのは保留状態が解除された場合の自動車税の取り扱いです。
自動車税課税保留から車検を受ける場合
保留期間の自動車税が全額免除されるケースと3年を上限にそれ以上の課税を免除されるケースがあります。
保留から登録抹消をする場合
この場合も保留期間の自動車税が全額免除されるケースと3年を上限にそれ以上の課税を免除されるケースがあります。
自動車税に未納がある場合は?
車検有効期間内に自動車税の未納がある場合は、自動車税課税保留制度が適用されても納付義務が残ります。
また未納がある状態で車検切れしたとしても自動車税課税保留制度の対象になります。
自動車税課税制度で恩恵がある例
本来であれば登録抹消してしまえば、自動車税は課税されなくなります。
しかしながら抹消できない、抹消したくないケースも存在します。
主にはナンバープレートに関するものです。
そういった場合には恩恵のある制度です。
- ナンバープレートをつけたまま自動車を保管したい
- 古い車で現在ではもう取得できないナンバーがついている
- ナンバープレートの表記に思い入れがある
などです。
詳しくはお住まいの都道府県の陸運局に
このように自動車税課税保留制度は都道府県により差がある制度です。
理由があり車検を継続しない場合は、お住まいの地域の陸運局に問い合わせし抹消する方が得なのか、保留制度を活用する方が得なのかを判断することをお勧めします。